【退去立会トラブル集】賃借人がタバコを吸っていた場合、原状回復費用はどれくらい請求できるの?
不動産管理業界に
先日、
Aさん
「新築から 5年間 住んだ 入居者が 退去する ことになりましたが、 部屋内で 喫煙していた ため、 壁紙の 全面張り 替えが 必要に なりました。
壁紙の張り 替え費用は 6年で 減価償却され、 ほぼ無価値 (価値1円) に なると 定義されていると 思いますが、 今回の 場合も 費用の 大部分は 貸主が 負担しなければならないのでしょうか?」

確かに、
(参考:国土交通省の
ガイドライン再改訂版)
[事例 31]賃借人が 負担すべき 特別損耗の 修繕費用に つき、 減価分を 考慮して 算定した 事例 神戸地方裁判所尼崎支部判決 平成21年1月21日 〔敷金 31 万 1000 円 返還請求 28 万 3368 円の うち、 25 万 3298 円〕
国土交通省のガイドライン再改訂版 97ページに 記載されています
解釈①不動産オーナーAさんが考えていた負担割合
まずは
工事原価計算:
面積: 40平米
張替単価: 1300円/平米
合計工事原価: 40平米 × 1300円 = 52,000円
次に、
賃借人の
償却期間: 6年
使用期間: 5年
残り期間: 72ヶ月 – 60ヶ月 = 12ヶ月
負担割合: 12ヶ月 / 72ヶ月 = 約16.7%
最後に、
賃借人への
合計工事原価: 52,000円
負担割合: 16.7%
賃借人の
Aさんからは、
不動産オーナーの
実は
な
お、 経過年数を 超えた 設備等を 含む賃借物件であっても、 賃借人は 善良な 管理者と して 注意を 払って 使用する 義務を 負っている ことは 言うまでもなく、 その ため、 経過年数を 超えた 設備等であっても、 修繕等の 工事に 伴う 負担が 必要と なる ことが あり得る ことを 賃借人は 留意する 必要が ある。
具体的には、経過年数を 超えた 設備等であっても、 継続して 賃貸住宅の 設備等と して 使用可能な 場合が あり、 このような 場合に 賃借人が 故意・過失に より 設備等を 破損し、 使用不能と してしまった 場合には、 賃貸住宅の 設備等と して 本来機能していた 状態まで 戻す、 例えば、 賃借人が クロスに 故意に 行った 落書きを 消すための 費用 (工事費や 人件費等) などに ついては、 賃借人の 負担と なる ことが ある ものである。
これは

そこで
解釈②工事費や人件費等を計算した場合の負担割合
対象と
工事原価計算:
面積: 40平米
張替単価: 1,300円/平米
材料原価: 40平米 × 300円/平米 = 12,000円
職人工賃: 40平米 × 1,000円/平米 = 40,000円
合計工事原価: 12,000円 + 40,000円 = 52,000円
合計工事原価は
次に、
借主の
償却期間: 6年
使用期間: 5年
残り期間: 72ヶ月 – 60ヶ月 = 12ヶ月
負担割合: 12ヶ月 / 72ヶ月 = 約16.7%
最後に、
賃借人への
材料原価: 12,000円
負担割合: 16.7%
賃借人の
職人工賃: 40,000円
負担割合: 100%
賃借人の
賃借人の
このように
しかし
賃貸人・賃借人の
退去立会をもっと安心・簡単にするなら――「AI退去立会」がおすすめ
退去費用を
そんな
賃借人が
立会業務の
▼AI退去立会サービスの
https://service.remodela.jp/aimi

これからは、




