【2026年7月】契約書の「クロス○円/㎡」は値上げで変更できる?特約の固定単価と原状回復請求の実務
契約書の
1. 特約で金額を固定するとどうなるか
契約書の
したがって、
2. なぜ上乗せしづらいか
国交省の
消費者契約法の
3. 「実費」と書くか「固定額」で書くかの違い
特約の
- 固定額方式
(例: 「クロス張替 1,650円/㎡と する」):わかりやすく 借主への 説明もしやすい 反面、 その 金額が 事実上の 上限と して 扱われやすい。 材料値上げが あっても 契約上は その 単価の まま。 - 実費・別途見積方式
(例: 「実費または 当社料金表に よる」):退去時点の 実勢単価を 反映しやすく、 値上げにも 柔軟に 対応できる。 ただし 借主に とって 金額が 事前に わからないため、 説明責任や 見積根拠の 提示が より 重要に なる。
固定額で
4. 値上げ分は誰が被るか
クロス材料や
さらに、
5. 実務対応
値上げに
- 次回契約からの
特約改定:新規契約・ 更新契約の タイミングで 単価表記を 見直す。 - 単価の
書き方を 「実費または 当社料金表に よる」 に 変更:固定額を 避け、 退去時点の 実勢単価を 反映できる 表現に 切り 替える。 料金表は 別紙と して 管理し、 改定履歴を 残しておくと 説明時に 有効。 - 旧契約の
進行案件は 経過措置ルールを 決める:すでに 固定単価で 契約している 入居者に ついては、 原則と して 契約時の 単価を 適用しつつ、 社内で 「いつまでの 契約は 旧単価」 「以降は 新単価」 と いう 線引きを 明文化し、 担当者間で 運用が ぶれないように する。
よくある失敗と対策
失敗① 値上げ後の
失敗② 「実費」
失敗③ 不注意に
リモデラのAI退去立会で単価トラブルを未然に防ぐ
クロス単価の
▼AI退去立会サービスの
https://service.remodela.jp/aimi
✅ まとめ:特約の固定単価は値上げでは変更できないのが原則
- 特約で
「クロス○円/㎡」 と 金額を 固定した 場合、 その 金額に 貸主・借主双方が 拘束され、 値上げ分を 後から 一方的に 上乗せ請求するのは 難しい。 - 単価表記を
「固定額」 に するか 「実費・別途見積」 に するかで、 値上げへの 対応力が 大きく 変わる。 - 値上げ分の
多くは 貸主側の 負担と なり、 経過年数の 減価も 効く ため新単価を フルに 転嫁できる 場面は 限られる。 - 実務では
次回契約からの 特約改定・単価表記の 見直し・旧契約の 経過措置ルール整備を 進め、 判断の ぶれは AI退去立会の 活用で 防ぐのが 有効。




