【2026年7月】入居者が無断でDIY・造作した部屋の原状回復|収去義務と造作買取請求の実務
近年、
1. 無断DIYは原則「収去義務」の対象
- 賃貸借契約は
借主に 原状回復義務を 課しており、 借主が 勝手に 取り付けた 棚・造作物、 塗装した 壁、 貼り 替えた 床材などは 「借主が 付加した 物」 と して 扱われる - 民法608条・622条の
考え方に 基づき、 借主は 退去時に これらを 収去し、 部屋を 借りた 当初の 状態に 戻す義務を 負う - 壁の
穴や ビス跡、 塗装のは み出し、 フローリングの 上に 直接貼った クッションフロアなどは、 撤去・補修費用が 借主負担に なりやすい - 国交省
「原状回復を めぐる トラブルと ガイドライン」 でも、 通常損耗を 超える 造作・毀損は 借主負担と 整理されている
2. DIY可物件・許可した場合の扱い
- 契約書や
特約で 「壁紙の 変更可」 「釘・ビスの 使用可」 など 明示的に DIYを 認めている 場合、 その 範囲内では 原状回復義務が 軽減・ 免除される ことがある - ただし
「口頭で 了承した」 「黙認していた」 程度では 認められる 範囲が 曖昧に なりやすく、 退去時トラブルの 火種に なる - 許可する
場合は 「対象箇所」 「使用可能な 材料」 「退去時に 戻すか 残置で よいか」 を 書面で 明確化しておく 必要が ある - 入居後に
個別で 許可した 場合も、 必ず 覚書や合意書を 残し、 原契約の 特約と 矛盾しないように する
3. 造作買取請求権の扱い
- 借地借家法上、
借主が 付加した 造作を 貸主に 買い取らせる 「造作買取請求権」 と いう 制度が 存在する - ただし居住用賃貸借の
実務では、 この 権利を 特約で 排除している 契約が ほとんどで、 実際に 請求が 認められる ケースは 限定的 - 特約で
排除されていない 契約の 場合、 退去時に 借主から 買取を 求められる 可能性が ある ため、 契約書の 条項を 必ず 確認する - 買取を
求められても、 貸主に とって 有益な 造作でなければ 拒否できる 余地が あり、 個別の 事情に 応じた 判断が 必要に なる
4. 撤去費用と原状回復費の見積り
- 壁紙の
張り 替え:例えば 1,200円/㎡と 仮定し、 対象面積を 掛けて 算出 (自社の 料金表に 置き換えてください) - 壁の
穴・ ビス跡補修:例えば 1箇所3,000円〜5,000円と 仮定 (下地補修の 有無で 変動) - 床材
(クッションフロア・ フローリング材) の 撤去・張り 替え:例えば 3,500円/㎡と 仮定 - 塗装した
壁の 塗り 直し:下地処理が 必要な 場合は 割増と なる ケースが 多い - 不注意に
よる 損傷 (例:DIYで 開けた 配線用の 穴を 放置し雨染みが 壁全体に 広がった 場合など) は、 通常損耗を 超える ため全額借主負担と なる 計算例が 一般的
5. 実務対応のポイント
- 契約書・
重要事項説明で DIYの 可否、 範囲、 退去時の 扱い (収去か 残置か) を 明記する - 入居時に
室内の 状態を 写真・動画で 記録し、 後日の 造作追加を 判別できるように しておく - 入居中に
DIYの 申請・許可制度を 設け、 無断施工を 未然に 防ぐ - 退去時は
付加物・毀損箇所を 写真で 記録し、 範囲ごとに 撤去費・補修費を 算定して 借主に 提示する - 借主との
認識の ズレを 防ぐ ため、 見積り根拠 (単価・数量) を 明示した 書面を 用意する
よくある失敗と対策
失敗① 入居時の
失敗② DIYを
失敗③ 造作買取請求権の
リモデラのAI退去立会で無断DIYトラブルを解決
無断DIYや
▼AI退去立会サービスの
https://service.remodela.jp/aimi
✅ まとめ:無断DIY・造作トラブルは事前ルールと客観記録で防ぐ
- 無断DIYは
原則、 借主に 収去義務が あり、 撤去・補修費用は 借主負担に なりやすい - 契約で
DIYを 許可する 場合は 範囲・材料・退去時の 扱いを 書面で 明確化する - 造作買取請求権は
特約で 排除されている ことが 多く、 契約書の 確認が 不可欠 - 入居時・退去時の
写真記録と AI退去立会の 活用で、 客観的かつ 公平な 原状回復判断が できる




