【2026年7月】エアコン・給湯器の故障は原状回復?経年劣化?設備の耐用年数と借主負担の線引き
退去時に
1. 大原則は「経年劣化・自然故障は貸主負担」
- 民法上、
賃貸物件の 設備は 貸主に 修繕義務が あり、 通常の 使用に よる 劣化・寿命に よる 故障は 貸主負担が 原則です。 - 国交省
「原状回復を めぐる トラブルと ガイドライン」 でも、 経年変化・通常損耗は 借主の 原状回復義務の 対象外と 明記されています。 - 借主が
原状回復費用を 負担するのは、 あくまで 故意・過失に よる 損傷に 限られます。 「壊れた =借主負担」 ではなく、 まず 「なぜ 壊れたか」 を 切り分ける ことが 出発点です。
2. 借主負担になる例外パターン
- 例外的に
借主負担と なるのは、 設備の 不適切な 使用が 原因で 壊れた 場合です。 - フィルター清掃を
怠り 内部が 汚損・故障した - 無理な
使い方 (規定外の 使用、 異物混入など) で 破損させた - 明らかな
取扱い 不注意 (水没・落下・過度な 負荷) が あった
ポイントは
3. 設備の耐用年数という考え方
- エアコンの
法定耐用年数は おおむね 6年、 給湯器は 6〜 8年程度と され、 税務上の 減価償却の 考え方が 原状回復の 負担割合にも 援用されます。 - 借主に
過失が 認められる 場合でも、 設置からの 経過年数に 応じて 残存価値まで 按分して 請求するのが 実務上の 基準です。 例えば 設置から 5年経過した エアコン (耐用年数6年) であれば、 残存価値は ごく わずかと なり、 部材相当分の 借主負担は 限定的に なります。 - 一方で、
取り付け・ 取り外しなどの 人件費 (技術料) 部分は 経過年数に よる 減価の 対象外と される ことが 多く、 ここは 実費相当を 請求できる 考え方です。 例えば 修理費が 3万円と 仮定した 場合、 内訳の うち部材分は 経年で 大きく 減価し、 技術料分は 残る、 と いう イメージで 見積りを 分解すると 説明が しやすくなります (金額は 必ず 自社の 実費に 置き換えてください)。
4. 入居中の故障対応と退去時の原状回復は別問題
- 入居中に
エアコンや 給湯器が 故障した 場合、 修理費用は 原則と して 貸主負担です。 これは 使用収益させる 義務 (民法606条) に 基づく もので、 退去時の 原状回復とは 切り離して 考える 必要が あります。 - 入居中の
「今すぐ 直してほしい」 対応と、 退去時の 「誰が 費用を 負担するか」 の 精算は 別の プロセスです。 この 2つを 混同すると、 入居中に 貸主負担で 直した 設備を 退去時にも 借主負担と 誤認する ミスが 起きやすいので 注意が 必要です。
5. 管理会社の実務対応
- 設備台帳を
整備し、 設置年月・ 型番・ 耐用年数を 物件ごとに 記録しておく。 - 故障発見時は
写真・動画で 状態を 記録し、 経年劣化か 使用過失かを 状況 (汚損の 有無、 破損箇所、 使用期間) から 切り分ける。 - 修理・交換業者から
見積りを 取る 際は、 部材費と 技術料を 分けた 内訳を 必ず残す。 按分計算の 根拠資料に なります。 - 入居者への
説明時は、 国交省ガイドラインや 耐用年数の 考え方を 示し、 感覚的な 請求ではなく 根拠ベースで 合意形成する。
よくある失敗と対策
失敗① 故障設備を
失敗② 借主の
失敗③ 見積りを
AI退去立会で経年劣化と過失の線引きを客観化
エアコンや
▼AI退去立会サービスの
https://service.remodela.jp/aimi
✅ まとめ:エアコン・給湯器故障の負担判断で押さえるべき4点
- 経年劣化・
自然故障は 原則貸主負担。 借主負担は 故意過失が 立証できる 場合のみの 例外。 - 設備の
耐用年数 (エアコン6年程度、 給湯器6〜 8年程度) を 踏まえ、 経過年数に 応じた 残存価値で 按分する。 - 入居中の
故障対応 (貸主負担が 原則) と 退去時の 原状回復精算は 別プロセスと して 扱う。 - 設備台帳・写真記録・
見積りの 内訳整備が、 トラブルを 防ぐ 実務の カギ。 AI退去立会の 活用で 判断の 客観性を さらに 高められる。




