【2026年7月】タバコのヤニ・臭いでクロス全面張替えは請求できる?喫煙による原状回復と重過失の実務
退去立会で
1. タバコのヤニ・臭いは「通常損耗」か「善管注意義務違反」か
原状回復の
喫煙自体は
2. 全面張替えを請求できるケース/できないケース
争点は
- 請求しやすい
ケース:ヤニ・ 臭いが 一部屋全体に 及び、 部分補修では 色・ 臭いが 均一に ならない 場合。 この 場合、 面 (壁一面) または 居室単位での 張替えが 認められる ことがあります。 - 請求しに
くいケース:喫 煙可物件と して 募集していた、 ヤニが 軽微で 一部に 留まる、 下地に 及んでいない 場合。 範囲は 限定的に 判断されます。
クロスは
3. 重過失の考え方
ガイドラインでは、
裁判例に
4. 減価償却との関係
クロスの
ここで
な
5. 請求時の立証
重過失・喫煙を
- 入居時に
喫煙の 有無・クロスの 状態を 記録しておく (チェックシート・ 写真) - 退去時に
ビフォーアフターの 写真を 撮影し、 ヤニの 変色・ 臭気の 状況を 残す - 臭気は
主観に なりやすいため、 複数名の 確認や 記録で 客観性を 補強する
入居時記録が
よくある失敗と対策
- 失敗①:喫
煙可物件なのに 全面請求してしまう → 対策:募集条件・ 契約書の 特約を 確認し、 喫煙可なら 請求範囲を 慎重に 限定する。 - 失敗②:6年経過を
理由に 一切請求しない → 対策:材料費と 施工費 (人件費) を 分け、 重過失なら 人件費分の 負担を 検討する。 - 失敗③:
臭い・ヤニを 口頭で 主張して合意が 取れない → 対策:入居時記録と ビフォーアフター写真を セットで 提示し、 客観的根拠で 説明する。
重過失領域こそAI退去立会で「合理的な理由」に基づく査定を
タバコ・落
AI退去立会は、
さらに、
▼AI退去立会サービスの
https://service.remodela.jp/aimi
✅ まとめ:喫煙クロス請求の実務ポイント
- 喫煙に
よる 損耗は 程度次第で 善管注意義務違反・ 重過失と なり、 借主負担に なり得る。 - ヤニ・
臭いが 部屋全体・下地に 及ぶ場合、 面・部屋単位の 張替えが 認められる ことがある。 - 重過失なら
6年経過後でも、 材料費と 分けて 施工の 人件費分を 請求できる 考え方が ある。 - 入居時記録と
ビフォーアフター写真に よる 立証が、 請求可否と 合意形成の 鍵に なる。




